葬儀社
生活保護のお葬式
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050-5231-3442
※お電話の際は「葬儀の知恵袋を見た」とお伝えいただくとスムーズです。
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生活保護のお葬式
東京都
生活保護を受けている方が葬儀を行う場合、役所の福祉課で葬祭扶助の申請を行う必要があります。まずは、役所の担当者(ケースワーカー)に連絡し、葬祭扶助を申請できるか確認してください。 申請が通れば、役所が指定する葬儀社を利用するか、ご自身で葬儀社を選び、見積書を提出することになります。葬祭扶助の範囲内で行う葬儀では、基本的に火葬のみ(直葬)が対象となり、費用は全額扶助で賄われるため、ご遺族の負担はありません。 火葬までの流れとしては、①ご遺体の搬送 → ②安置 → ③火葬許可申請 → ④火葬 という形になります。役所によっては手続きの流れが異なる場合もあるため、事前にケースワーカーと相談しながら進めることをおすすめします。 詳しい手続きについて不明な点があれば、当社にご相談いただければ、丁寧にご案内いたします。 生活保護のお葬式 https://seikatsuhogo-osohshiki.com
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東京都
お問い合わせいただきありがとうございます。 東京都昭島市で生活保護葬をご希望の場合、役所の営業時間外であっても葬儀の手配を進めることは可能です。役所が休みでも、亡くなった後のご遺体の搬送や安置は葬儀社で対応できます。 1. 葬祭扶助の申請について 通常、葬祭扶助の申請は役所の開庁時間内に行う必要がありますが、申請前でも葬儀の準備を進めることは可能です。役所が開いた後に速やかに申請を行うことで、葬儀費用を扶助の範囲内でカバーできます。 2. 申請が却下された場合 葬祭扶助の適用が認められなかった場合、ご家族で葬儀費用を負担することになります。ただし、生活保護受給者の葬儀の場合は、基本的に扶助が認められることが多いです。もし申請が通らなかった場合、できるだけ費用を抑えた直葬(火葬のみ)のプランを検討することも可能です。 3. 搬送や火葬の手続き 亡くなられた後、ご遺体の搬送が必要になります。葬儀社では、火葬までの流れをスムーズに進めるため、ご自宅や安置所での保管も対応可能です。昭島市の場合、火葬は近隣の公営火葬場を利用することになり、生活保護葬として認められれば費用負担はありません。 ご不安な点があれば、いつでもご相談ください。葬儀の流れや必要な手続きを丁寧にご案内いたします。 生活保護のお葬式 https://seikatsuhogo-osohshiki.com
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生活保護のお葬式と申します。 この度はご家族がご逝去されたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。初めてのことで色々とご不安な点も多いかと思いますので、できる限り分かりやすくお答えさせていただきます。 まず、葬祭扶助制度についてですが、生活保護を受給されている方のご逝去に際しては、自治体の福祉課が費用を負担する「葬祭扶助制度」を利用することができます。この制度では、火葬にかかる費用やご遺体の搬送、必要最低限の安置費用などがカバーされます。そのため、ご家族に金銭的な負担はほとんど発生しません。ただし、生花や供物といった追加のサービスを希望される場合は、実費負担となることがあります。 手続きの流れとしては、まず病院から発行される死亡診断書をご準備ください。その後、お住まいの自治体(今回は港区または大田区)の福祉課に連絡し、葬祭扶助の申請を行います。この際、ご家族の中で生活保護を受給されている方がいれば、その証明書類を併せて提出することで手続きがスムーズに進みます。また、申請が受理されるまでには数日かかることもありますが、葬儀社が手続きをサポートする場合も多いのでご安心ください。 具体的なご葬儀の流れについては、火葬のみを行う「直葬」形式が基本となります。これは、ご安置から火葬までを簡潔に行うもので、大掛かりな式を行わずに済むため、ご家族にとっても精神的・金銭的負担が軽減されます。港区近隣であれば、品川区の桐ケ谷斎場や大田区の臨海斎場がよく利用される施設です。どちらも火葬場と安置施設が併設されており、スムーズに手続きが進められます。また、混雑状況により待ち時間が発生することもありますが、担当する葬儀社が調整を行います。 ご希望に応じて、安置施設の選定やご移動の手配も承りますので、まずは病院からご遺体を搬送する手配を優先して進めていただければと思います。その後、改めてお時間をいただき、お打ち合わせを行うことで、全体の流れを具体的に決めてまいります。 少しでもお力になれれば幸いです。ご不明点やご不安なことがございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。 生活保護のお葬式 https://seikatsuhogo-osohshiki.com
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生活保護を受けている方が葬儀を行う場合、堺市では「葬祭扶助」という制度を利用することが可能です。この制度では、火葬料や搬送費用、最低限の葬儀費用が支給されます。ただし、扶助を受けるには条件があり、喪主または故人が生活保護を受けていることが必要です。詳細な条件については、堺市の福祉課で確認をお願いします。 <手続きの流れ> 1.福祉課への申請: 葬祭扶助の申請には、死亡診断書などの書類が必要です。福祉課に連絡し、手続きの詳細を確認してください。 2.葬儀社への相談: 当社は、関東近辺のお客様を対象させていただいておりまして、堺市でのお手伝いは難しいですが、堺市内でも生活保護葬儀を取り扱っている葬儀社は多くあります。直葬の場合、扶助の範囲で費用を賄えることがほとんどです。具体的な内容やオプションの追加については、葬儀社とご相談ください。 生活保護のお葬式 https://seikatsuhogo-osohshiki.com
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この度はご家族を亡くされ、お悔やみ申し上げます。初めてのご経験でご不安な点が多いかと存じます。葬祭扶助を活用した葬儀に関して、以下のようにご案内いたします。 <葬祭扶助とは> 葬祭扶助は、生活保護を受給されている方、またはその扶養義務者が経済的に葬儀費用を負担できない場合に、公的支援で葬儀費用を賄う制度です。この制度では、火葬にかかる費用や搬送費用などが自治体によって定められた上限額内で支給されます。 <今回のケースについて> お母様が生活保護を受給されているとのことで、葬祭扶助の適用が可能かと思われます。ただし、以下の点をご確認ください: <自治体への相談> お住まいの自治体(小平市)に生活保護担当窓口がございますので、葬祭扶助の申請について事前に相談してください。通常、役所のケースワーカーや担当者が手続きの進行をサポートします。 <葬儀内容> 葬祭扶助で行える葬儀は、火葬のみが基本となります。宗教儀礼や会場費など、上限を超える追加費用はご家族の自己負担となります。 <葬儀社の選定> 小平市では、指定葬儀社での手配が求められる場合があります。当社のような生活保護葬を専門とする葬儀社では、搬送や安置の手配、火葬場の予約まで一貫してお手伝いできます。また、手続きが不慣れな場合でも自治体との連携をサポートいたします。 <手続きの流れ> 病院からの搬送 お母様がご逝去された病院から、葬儀社が安置施設まで搬送いたします。この際、死亡診断書のご用意をお願いいたします。 <申請手続き> 火葬許可書の取得や葬祭扶助の申請手続きは、葬儀社が役所との調整を行いながら進める場合がほとんどです。 <火葬の実施> 日程や火葬場の空き状況に応じて、最短でご対応が可能です。 その他のご不安について> ご不明な点がございましたら、何度でもご相談いただいて構いません。搬送や安置、申請手続きなど、すべての過程でサポートいたしますので、どうぞ安心してお任せください。 生活保護のお葬式 https://seikatsuhogo-osohshiki.com
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