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故人の口座が凍結された後でも葬儀費用を引き出せる?必要な手続きは?

故人の口座が凍結された後でも葬儀費用を引き出せる?必要な手続きは?

エルミン

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親が亡くなり、葬儀費用を故人名義の預貯金から支払いたいと考えています。しかし、銀行に連絡すると口座は凍結されると聞きました。凍結されると一切引き出せなくなるのでしょうか。それとも、葬儀費用のためなら一部は引き出せる制度があるのでしょうか。

もし可能であれば、その制度の名称や、どの程度の金額まで引き出せるのか、また必要となる書類や手続き方法を具体的に知りたいです。相続人が複数いる場合の注意点や、手続きにかかる日数も含めて教えていただけると助かります。急ぎの葬儀費用なので、できるだけ早く準備する方法を知りたいです。

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故人の預貯金は、金融機関が死亡の事実を知った時点で相続手続きが完了するまで凍結されるのが原則です。ただし、全く引き出せなくなるわけではありません。 2019年に施行された「預貯金の仮払い制度」により、相続人が単独で一定額を引き出せるようになりました。上限は口座残高の3分の1かつ150万円までで、1つの金融機関ごとに適用されます。 手続きには、故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本、引き出しを行う相続人の印鑑証明書、本人確認書類、葬儀費用の請求書や見積書などが必要です。申請先は該当の金融機関で、事前に必要書類の詳細や窓口対応日を確認するとスムーズです。 この制度を利用すれば、相続全体の手続きを待たずに葬儀費用の一部を準備できますが、あくまで上限があるため、残りの費用は他の資金手段も併せて検討されることをおすすめします。

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