
母が行方不明なのですが、葬儀をしたら問題ですか?
e.j
25人が参考にしています
もちろん、捜索願を出しています。
本当に忽然と消えてしまった感じです。
実は本家の方が口うるさい親族が多く、失踪している事を伝えていません。
警察の方からは、伝えるように言われたのですが、監督責任を言われそうで怖いです。
できれば、葬儀をしてしまい家族葬をしてしまった事にしたいです。
回答数 2件
親族の悩み

家康
葬儀は死亡届がないと葬儀ができません。 日本では、失踪してから7年が経過すると「失踪宣告」という手続きによって法的に死亡扱いとすることが可能で、失踪宣告が認められると、その時点で失踪者は法律上死亡したとみなされますが、裁判所が認定しなくてはなりません。 お話を聞く限り、遠方の親族様にも伝えていないとの事ですので、認定は難しいのではないのでしょうか? 親族様のプレッシャーはわかりますが、人命も関わる事ですので正直に伝えて協力を仰いだ方がいいと思います。
4.0

初めての喪主への道しるべ
東京都
このような状況で、非常にお悩みのこととお察しいたします。ただし、失踪中の方の葬儀を行うことには法的な手続きや注意点が伴いますので、慎重に対応する必要があります。以下に、具体的な対応方法や考慮すべき点についてご説明します。 1. 法的な観点からの対応 失踪宣告の必要性: 日本の法律では、行方不明者の失踪宣告を受けることで、その人が法律上「死亡」したとみなされます。 失踪宣告の条件: 普通失踪: 行方不明から7年以上経過している場合。 特別失踪: 災害や事故などの特定の危険状況下で行方不明になり、1年以上経過している場合。 申請は家庭裁判所で行います。失踪宣告が確定することで、戸籍上「死亡」の記載がなされ、葬儀や相続の手続きが進められるようになります。 勝手に葬儀を行うリスク: 失踪宣告を受けずに葬儀を行い、故人として扱うことは法的に問題が生じる可能性があります。 特に、財産の相続や役所への死亡届提出に関しては、正当な手続きを踏む必要があります。 2. 葬儀を検討する場合の選択肢 象徴的なお別れの場を設ける: 法的な失踪宣告を受けるまでの間、「お別れの会」や「偲ぶ会」として、宗教色を抑えた形で家族内で行うことが可能です。 この形式であれば、法律上の問題を回避しつつ、親族への説明もしやすくなります。 家族葬を希望する場合: 失踪宣告が確定した後であれば、通常の葬儀(家族葬を含む)を行うことができます。 伝え方としては、「法律上、死亡が認められたため」と説明し、監督責任の追及を避ける形にするのがよいでしょう。 3. 親族への対応方法 失踪を伝えるタイミング: 現時点では、「状況を整理してから説明する」という立場を取ることが考えられます。 本家の親族が関与する前に、法律の専門家(弁護士)に相談し、親族間のトラブルを最小限に抑える準備を進めてください。 伝え方のポイント: 失踪の事実を隠し続けることは難しいため、事実と現状を整理して冷静に説明することをお勧めします。 「突然のことで動揺してしまい、伝えるタイミングを逃してしまった」と、心情的な側面を加えると理解を得やすい場合があります。 4. 専門家に相談することの重要性 弁護士: 法的手続きや親族間の調整において、弁護士のサポートを受けることで安心して進められます。 特に、失踪宣告の申請や親族間の調停に関しては専門家の助言が不可欠です。 行政書士や葬儀社: 偲ぶ会の運営や手続きに関して、行政書士や葬儀社も役立つサポートを提供できます。 まとめ 現時点では、失踪宣告を受けていないため、正式な葬儀を行うことは避け、「偲ぶ会」などの象徴的な場を設けることを検討されるのが現実的です。その上で、法律に則った手続きを進め、親族間でのトラブルを最小限に抑えつつ、心情的な負担を軽減する形で進めていかれることをお勧めします。 不安がある場合は、法的手続きに詳しい専門家に早めに相談されると安心です。
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