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お金がなくて、親の葬儀ができない。

質問者は、経済的な理由により親の葬儀をしたくありません。どなたかアドバイスをお願いします。

困ってます

困ってます

z-ando

349人が参考にしています

本当にお金がありません。親の葬儀を拒否する事はできますか...?

回答数 8

葬儀費用

”親の葬儀を拒否する事はできますか...?” →拒否し続ければ、自治体側が対応することになると思われます。 →「葬祭扶助」という選択肢もございます。事前に行政に相談することをお勧めします。自治体により制度設計が違うのでご注意ください。

4.0

相談できるお葬式と申します。 葬儀の拒否に関しての質問ですが、 葬儀に関する法律は、昭和23年に制定されている墓埋法(墓地・埋葬等に関する法律)とう法律で、ほぼ一つしかありません。その中で、葬儀を行うものの義務についてこう規定されています。 「第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。」 つまり、葬儀を行う法的義務があるのは、死亡地の市区町村長のみで、子どもだからと言って、法的に葬儀を上げる義務はありません。 ただ、生活保護法には下記の規定があり、法律以前の社会常識として親族が葬儀を行うことが想定されていると理解するのが正しいかと思います。 (葬祭扶助) 第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 ここにいう扶養義務者とは、配偶者、直系血族(親や子など)、および兄弟姉妹などを指します(民法第 752 条、第 877 条)。また、戸籍法第 87条は、死亡届の提出義務を、同居の親族、その他の同居者、および家主等が負うと規定しています。 相当のプレッシャーをかけられますが、病院や警察で亡くなった毒親の遺体を引き取りを拒否しつづければ、唯一の義務者である市区町村長が火葬を行います。 ただ、法的義務はありませんが、相応の社会通念上の責任があるというのが現在の実態です。当然、警察や病院は、直系の子だけでなく、わかる限りの親族その他に連絡を行いますので、拒否している事実は親族に伝わりますのでご注意ください。

4.0

あおよ!

拒否できるのかなー? 絶縁していた父が自宅でなかった時は、死後2ヶ月後に警察から連絡きましたよ。 断りたかったけど、断れる雰囲気もなく火葬費用を出しました。

4.0

ほんまに

葬祭扶助を使えば一円も払わずに済みますよ。

のろころ

本当に葬儀費用も払えないほどの困窮状態であれば、葬祭扶助などの制度も使えるのでご検討ください。

どんどん進む地球の子供

拒否できますよ。親の葬儀を子供がしなくてはならないという法律はありません。 あくまでも、社会的通念上や日本の風習で親の葬儀は子供や近親者がおこなう(費用を負担する)という事になっているに過ぎません。 ただ、故人の葬儀をやる人がいなくなると、市区町村の負担で火葬をしなくてはならなくなるため、行政からは葬儀をやるようにかなり催促が入りますが。。 デメリットとしては、相続もできなくなる。という点ですが質問者の方には問題ないかと。

さいのん

拒否は難しいかも。 でも、自治体に相談してみればいい方法があるはずです。 実質ほとんど負担なしで出来ることもあるから、大丈夫です。

葬儀夜

戸籍上、親子関係であるならば、法律上死亡診断書にサインをする必要があると思います。 葬儀(一般的な)をやる法的義務はありませんが、火葬する義務はあったはずです。 どこにお住まいかはわかりませんが、故人の住民票が市内(区内)であれば無料でおこなえる火葬場もあるのですが、そこまで故人を移動する費用や火葬日まで体を腐敗から保全するドライアイスの費用などは無料ではありません。 また、そもそも遺体※を移動する事や、遺体を腐敗させないためにドライアイス などの処置をするのは、素人にはできないので葬儀屋にお願いする必要はあると思います... ※失礼ながら、あえて遺体と言わせていただきます。 市区町村によっては、生活保護の葬儀費用補助などもあるはずなので、役所へ相談するのが一番だと思います。 ご冥福をお祈りさせていただきます。

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