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プロ回答者

野田啓紀(相続・認知症対策の司法書士)

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3件の質問に回答

過去に994名が検討しています

<a href="https://note.com/nh1981" target="_blank">野田啓紀のnote</a><br><br><br>
昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。<br>
【経歴】<br>
グラーティア司法書士法人 代表社員、司法書士<br>
公益社団法人愛知県公共嘱託登記司法書士協会 理事<br>
一般社団法人プリエンド協会 専務理事(企画開発担当)<br>
株式会社プリエンド・マーケティング 専務取締役COO<br>
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。<br>
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月に司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。<br>
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。<br>
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。

亡くなった方の相続の手続をするには、遺言書がない場合、相続人全員で、誰が遺産を引き継ぐのかを話し合う「遺産分割協議」をします。これは、話し合いですから、ひとりも欠かさず参加しており、なおかつ、判断能力が十分であることが前提です。 今回の事例では、父が亡くなり、相続人である母が認知症であるとのことです。しかし、認知症であるからといって、直ちに何もできなくなるわけではありません。 (1)認知症になっている母に判断能力があり、遺産についての会話ができる場合 遺産分割協議をして、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成することで、父の不動産の名義変更をすることができます。この場合、認知症の母に名義をつけるのは、リスクがあるため避けましょう。母名義にしてしまうと、認知症が進行したときに、不動産を修繕したり処分したりすることができなくなります。 (2)認知症になっている母に判断能力が十分にない場合 母に対して、成年後見人をつけることになります。成年後見人が、母の代理人となって遺産分割協議に参加して、話し合いを進めることになります。成年後見人を選んでもらう手続は、家庭裁判所でしますが、そこへ提出する書類は、司法書士か弁護士に相談して、作成を依頼するとよいでしょう。 とはいえ、成年後見人をつけることの負担感から、母が亡くなるまで待ってから、その後に名義変更をするという方法はありえます。しかし、まもなく、相続登記が義務化されます。死後、3年以内に相続による名義変更をしなければ過料(行政罰)となるため、この方法はおすすめできません。 また、不動産には、管理する責任もあります。空き家のまま、名義変更もせずに置いておくことは、近隣に迷惑がかかることもあるほか、万が一、近隣や通行人に損害を与えてしまった場合には、これを賠償しなければなりません。 今回のご相談の事例では、すみやかに母に成年後見人をつけて、遺産分割協議をして父名義の家を息子である夫名義に変えたのち、誰も住まないのであれば、売却や賃貸などの処分をすることを検討するべきでしょう。

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法的な話をすれば、その遺言が、ルールに沿って作られたものであるかどうかを確認してください。 ルールに沿ってつくられたものであれば、あなたに遺贈されたものとして、受け取る権利があり、ご遺族に引き渡すことを求められます。 しかし、ルールに沿って作られていないときは、遺言ではなく、遺書という単なる手紙であり、法的な力はありません。確かに、あなたに引き取ってもらいたいという強いメッセージは尊重されるべきと考えますが、当然には受け取る権利がありませんから、ご遺族と話し合って、解決することになります。

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まず、考えるポイントは、次のとおりです。 なぜ、生家をいかして残したいと考えているのでしょうか。また、その考えは、お姉さんと合意ができているでしょうか。 実家を相続すると、先々まで管理していくことになります。これには、固定資産税の支払い、修繕、草刈り、枝打ち、残置物の処分、郵便物のかたづけ、近隣対応など、お金がかかることからからだを動かしてすることまであります。 また、不動産は、所有している人にかかる責任が大きく、例えば、風災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、外構や植木が隣地や道路にはみ出して損害を与えてしまった場合には、住んでいなくても、損害を賠償しなければなりません。 仮に、あなたが相続したとして、元気なうちはいろいろと対応できるでしょうけど、高齢になってからだが動かなくなってしまったり、認知症になれば、自分ですることが難しくなり、お姉さんや娘さんたちに負担をかけることになるでしょう。 役割分担を考えるとすれば、もっとももめるのは、お金のかかるところです。 この点で、お姉さんと合意ができているかが大事なことになります。どのような分担がベストかというよりも、そもそも、お姉さんが負担をしてまで実家を残すことにどのように考えておられるのか。 私からアドバイスするならば、家族が使うのであれば、相続して住み続けてください。 誰も住む予定がないならば、売ることか貸すことを検討しましょう。 空き家にしておくと、予想以上のスピードで老朽化し、価値がなくなります。反面、管理するコストがかかります。生家を残しておきたいという気持ちはよくわかりますが、その負担を身内で分かち合うことができるのかどうかです。あなたができるとしても、その先、娘さんがその気持ちを引き継いでくださるのかどうか。 まずは、ご両親とお姉さんで、実家をどのようにしていくのか話し合ってみてください。

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住所

愛知県名古屋市中区栄二丁目3番18号 稲名ビル3B

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