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プロ回答者

宮尾香輔

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税理士法人トゥモローズのグループとして、不動産仲介会社で役員をしているアラフォーな二児の父です。税理士業と不動産業の親和性は高く、効率的に収益向上を目指せる一方で、税務のプロと不動産のプロが組むことで、お客様の満足度向上も目指せます。 エリア不問で無料の【価格査定】【有効活用提案】【専門家紹介】等も行ってます。

宮尾香輔

東京都

【生家について】 不動産は保有しているだけで、基本的には税金や管理に掛かる費用が発生します。 更には当該不動産の管理が行き届かず、他人に損害を与えた時は無過失責任を負う可能性があります。 つまり、故意・過失の有無を問わず責任を追及される可能性があるということです。 私の知人が遠方で相続した不動産をそのまま放置していたら、塀が崩れたか何かで隣地から損害賠償請求され、100万円位支払ってました。 このように、空家を放置するのはコストも掛かるうえ、予期せぬリスクもありますので、基本的には売却、もしくはアパート等に建替え・修繕して戸建として賃貸等(管理会社に管理を依頼する)がお薦めです。 収益性や管理手間等の観点から、どのような活用方法がお薦めかはエリアや物件の個別要因によって異なりますので、不動産会社にご相談頂くと良いかと存じます。 上記踏まえても、心情や資金等の面で空家のまま管理せざるを得ないという場合には、相続人間でどのように管理していくか、しっかりと話し合いましょう。空家の管理を請け負う会社もありますので、そういった会社に依頼し、費用は相続人間で折半といったかたちでも良いかもしれません。 【税金の観点から】 相続財産額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人数)を超える場合、相続税についてもあらかじめ考えておいた方が得策です。 特に、「小規模宅地の特例」という制度を利用できるか否かによって、相続税額が大きく変わる可能性があります。相続前後の不動産利用状況や相続人が誰になるか等によって適用内容等も変わります。 また、相続後に売却する場合は、「空家の3,000万円控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)」の制度利用についても検討しておきましょう。詳細は税理士にご相談頂くことをお薦めします。 ご参考にして頂ければ幸甚です。

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